家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 | |
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認定のための添付書類(下記表参照) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
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認定のための添付書類

- ○印は必ず添付、△印は該当者のみ添付してください。
- 障害者の場合は障害者手帳(写)を添付してください。
- 申請前に他の健康保険制度に加入している場合は被保険者の写しを添付してください。
- 健保組合が必要との判断により、上記以外の証明書等を提出していただく場合があります。
- 状況により上記と異なる場合もありますので、事前に健保までご相談ください。
雇用保険受給手続きに伴う扶養認定必要書類について
雇用保険の失業等給付は収入と考えられますので、受給する場合は原則扶養の対象となりません。ただし、基本手当日額が3,611円以下であれば年間130万円未満になることが明らかなので扶養の対象となります。また、基本手当日額が3,611円を超える場合でも、自己都合退職等による給付制限期間中は扶養の対象となります。
雇用保険(失業等給付)を受給しない場合 | 離職票写し、 |
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雇用保険(失業等給付)を受給する場合 | 【雇用保険受給手続き中】 離職票写し、退職前6ヵ月分の給料明細写し |
【雇用保険受給中】 雇用保険受給資格者証の両面写し(基本手当日額が確認できること) |
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【待機期間、給付制限期間中】 雇用保険受給資格者証の両面の写し(該当期間が確認できること) |
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【受給延長手続き中】 離職票写し、雇用保険受給延長証明書写し |
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雇用保険(失業等給付)を受給終了した場合 | 【雇用保険受給終了】 雇用保険受給資格者証の両面写し(支給終了が確認できること) |
【雇用保険受給を途中で終了】 雇用保険受給資格者証の両面写し(受給取消が確認できること) |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | |
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保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで) | |
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合) | |
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |